初めての国税通則法の改正
もう一つは国税通則法の改正です。昭和37年(1962年)制定以来の改正です。49年ぶりです。国税庁はこの改正をあまり望んでいませんでした。民主党は納税者の権利について野党時代からずっと追い求めてきていますし、実務をされている方々からの要望でもありましたので、改正に取り組みました。
ようやく23年の税制改正に盛り込むことができました。しかし他の政党には、納税者に権利などない、義務だけだと言われる方もおられます。一歩前に進むために原案を少し変更しています。税務調査において、調査の事前通知が従来は通達レベルだったものを、きちんと法令化しまました。この事前通知については、当初案では、税務署に書面での通知を義務化しましたが、野党との調整の結果、書面での通知は義務ではなくなりました。
あと大きいのは、更正の請求期間の延長です。今までは申告者からの請求は1年でしたが、これを5年に延長することになりました。また、税務処分の場合、今までは書面での理由の通知はありませんでしたが、これからは書面で明記することになりました。ただ個人の方の白色申告について記帳が義務化されるため、この点は少し強化になります。この場合も処分理由は書面で通知されます。