ティグレフォーラム規約
- 第 1 条(名称)
- 本会はティグレフォーラムと称する。
- 第 2 条(目的)
- 本会は中小企業・小規模事業者の健全な発展と「納税者主権」の確立を目指しその制度・政策の実現に向けて活動することを目的とする。
- 第 3 条(会員)
- 本会は「目的」に賛同する経営者及び納税者をもって構成する。
- 第 4 条(事務所)
- 本会の事務所は本部を東京都内に置き大阪事務所を大阪市内に置く。また、必要に応じて全国各地に事務所または支部を置くことができる。
- 第5 条(目的)
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本会は目的達成のために以下の活動を行う。
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- ① 制度・政策の実現を図るための活動
- ② 制度・政策の調査研究
- ③ その他目的達成のために必要な事項
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- 第 6 条(役員)
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本会に次の役員を置く。
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- ① 代表1名
- ② 副代表若干名
- ③ 事務局長1名
- ④ 事務局次長若干名
- ⑤ 常任幹事若干名
- ⑥ 会計1名
- ⑦ 監査若干名
また、必要に応じて顧問、参与、相談役を置くことができる。
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- 第 7 条(会議)
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 第 8 条(幹事)
- 地域活動のために全国各地に幹事を置く。
- 第 9 条(その他)
- 本会の総会は年1回とし、代表が全国から幹事を招集し、活動方針・財政・役員等を決定する。本会の日常運営は代表、副代表、事務局長、事務局次長、常任幹事、会計からなる常任幹事会がこれにあたる。
- 第 10 条(財政)
- 本会の財政は会費・寄付金をもってこれにあてる。会計年度は毎年1月1日より12月31日とする。
- 第 11 条(その他)
- 本規約に定めなき事項は会の目的に則り常任幹事会において決定する。
- 付則
- 本規約は2010年4月16日より実施する。
- 2018年4月12日一部改正・2019年度より施行する。
- 2019年4月12日一部改正・2019年4月12日より施行する。